新築住宅を提供する事業者には、住宅の引き渡しから10年以内に瑕疵が見つかった場合において瑕疵保証責任が義務付けられています。

 

もしその間に事業者が倒産してしまえば瑕疵の責任を負ってもらえなくなりますが、それを回避するための法律が住宅瑕疵担保履行法です。

 

倒産後に瑕疵が見つかった場合に買主に少ない負担で瑕疵の補修が行えるよう、事業者に対して、住宅瑕疵担保責任保険の加入か、保険金の供託にて資力を確保するよう義務付ける法律です。

 

新築住宅を提供した事業者の事業主から保険金が支払われる住宅瑕疵担保責任保険は、加入した住宅に瑕疵が生じて事業者が補修をしたとき、その事業者に対して保険金が支払われます。

 

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一方事業者が倒産して対応できないときは、住宅の買主が保険法人に対して費用を直接請求し、補修などを行った事業者に保険金が支払われる制度となっています。
この保険によって無償で新築住宅の瑕疵を修理してもらえます。

 

また、売り主と買主との間で紛争が起きた場合指定住宅紛争処理機関による紛争手続き利用できるなど、居住者の味方をしてくれる保険と言えます。

 

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