建物の絶対高さ制限って?

お役立ち情報

 

 

住宅などの建物を建てるときは、どのように建ててもいいのではなく様々な条件があります。
その一つに絶対高さ制限があり、第1種低層居住地域などで適応されます。
これは第1種低層住居専用地域または第2種低層住居専用地域で建築物を建てるときに適用される制限であり、10mまた12mのうち都市計画によって定められた高さを超えてはならないされているため、住宅など建築物を建てるときは確認する必要があります。

そして敷地が第1種低層住居専用地域または第2種低層住居専用地域とそのほかの地域にまたがる場合には、絶対高さ制限が適用される場所は敷地の中の当該地域の部分のみとなります。
そのほかにも特定行政庁が認めたもののみ、緩和がされることとなり、緩和要件があります。
そのため、住宅などを建てるときに絶対高さ制限が適用される地域であっても、場合によっては緩和されることもあるので、確認する必要があります。
これらを確認することで生活をする上での環境を確保することもできるので、必ず確認しましょう。
それ以外にも様々な条件があるので、確認することが大切になります。

 

 

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